kon3366’s blog

きままに見た事、聞いた事、考えた事を書きたいと思います

SM銀行の年間取引報告書 …

 数年前にもここの銀行の取引報告書でもめた事があるが今回はきっちし解決しておきたかったのでこちらも恥を承知で分からない物は分からないと言い切って尋ねようと電話。
 担当者別対応、という事で電話は折り返しとなり、その間に銀行本体の担当部署に電話して大凡の中身は理解した、その後に担当者から電話がかかってきて、どうやら電話の内容とその後にネットで調べた結果によれば、特定口座には自分が思ってたのとは別にオプションがあるのを知る。
 それは、SMBC日興証券のサイトに書かれていたのだが、(以下のURI)
http://www.smbcnikko.co.jp/service/system/documents/specific_sample.html

「配当等の交付状況」は、お客様の「源泉徴収ありの特定口座(配当通算あり)」にて受け入れた配当等を、商品別および支払日順に記載しています。
(その年の途中で特定口座を廃止された場合には、その廃止日までの分を記載しています)
また、次の場合は「配当等の交付状況」は作成されません。
・「源泉徴収ありの特定口座(配当通算あり)」への配当等の支払いがなかった場合
・「源泉徴収ありの特定口座(配当通算なし)」の場合
・「源泉徴収なしの特定口座」の場合

 と書かれており、どうやら配当通算あり、なのがSM銀行でも設定になっているのが結論ではないかと。これを「配当通算なし」が銀行で選択できるのかは尋ねていない。
 だからSM銀行の年間報告書には投資信託の売却に伴う譲渡損失金額が書かれており、それが配当等の欄で引用記載されて配当で支払った源泉所得税と市県民税の配当割が損益通算されて割り戻され、1月5日(年最初の営業日って事だろう)に振り込まれていると担当者は言っていた。よってこの報告書に書かれているマイナス分は、他の証券等の口座の譲渡益との通算は出来ないと思っても良いのではと。
 今となっては株式・投信の譲渡益の源泉税率は20%+復興税で配当に対する課税と同率になっており、所得税率がそれ以上の人にとってはそのまま預金利息と同じように源泉分離課税されてその税率で確定させた方が得だろうけど、所得税率が低い人にとっては「配当控除」を利用して総合課税に差し戻し、20%より低い税率で計算し直した方が得、というケースもあるのでは無いか、と銀行担当者に尋ねてみるが、見識不足だと言われながら、この考えに対する回答は税理士、税務署員でないと出せない答えだと言われてしまった。
 毎月決算の投資信託の分配金は預金利息同様に割り戻しの効かない課税区分だと思っていただけに、これは本当に意外だった。